相続税対策 - 京都相続相談室(相続の専門家が全面サポート)

相続税対策case01

相続税対策

相続税対策CASE01

不動産の活用について

遺産(財産)の中でも大きな割合を占めるのが不動産です。お持ちの不動産を有効に次世代へ引継ぐことができるかどうかが、相続対策の大きなポイントになります。そのために生前にできることがあります。

相続税を少しでも減らすため、そしてご自分が亡くなった後相続人が困らないように、遺産(財産=不動産)を分けられるように準備しておく必要があります。 それには、お持ちの不動産の物理的状況を正確に把握し、いざ事が起こったときに迅速に対策をとれる状態にしておくことが重要になります。 具体的には、土地の境界線をはっきりさせて、複数の土地に分割(分筆)できるようにしておくことが有効です。さらに土地の大きさや形状、接道状況等により相続税の減額要素があるかどうかを見極めることも大切です。

万一、相続発生後に不動産を売却しなければならない場合でも、最近は境界線が確定していないと売却に支障が出るケースが多く発生しています。売却を有利な条件で進めるためにも、生前に土地の境界線をはっきりさせておくということは、子孫に安心を残す有効な手段だと考えます。

また、相続税対策として不動産投資を勧める傾向がありますが、それは必ずしもベストな選択とは限りません。安易な賃貸経営への参画は、不良資産や借金を相続させることになる可能性もあり、かえって相続人に負担をかけることになりかねません。 したがって相続税対策としての不動産投資は慎重に検討する必要があります。 当相続相談室には、不動産コンサルタントや不動産に精通したファイナンシャルプランナーが在籍しており、賃貸経営ありきの不動産投資ではなく、より効果的なアドバイスを受けることができます。

それにはまず、お持ちの不動産がどういった状況なのかを正確に把握することが先決です。一度専門家による調査及び分析をご相談されてみてはいかがでしょうか…

保険の活用について(3つの活用法)

(1)生命保険の非課税枠

生命保険の死亡保険金は相続税の対象ですが、法定相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠が認められています。例えば、相続人が妻と子ども2人だとすると、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)になります。現金だとそのままの金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取ると非課税枠分を控除した金額に対して相続税が課されるため節税効果があります。

(2)遺産分割を円満に行える

生命保険は、死亡保険金の受取人を決めることによって、遺したい人に確実にお金を渡せるので、親族間のトラブルを回避することができます。また、死亡保険金の受取人を複数人設定することも可能です。受取人を複数人設定することで、遺言の代わりにもなります。さらに死亡保険金は、遺言書(最低限相続できる財産)の内容が遺留分を侵害している場合でも、遺留分の対象には含まれません。

(3)納税資金や葬儀費用などまとまった現金をすぐに調達できる

名義人の死亡時点で、金融機関の預金は相続財産の扱いになり、遺産分割協議が整うまでは、簡単に預金の引き出しができません。 各金融機関によって方法は異なりますが、預金を引き出すには遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、戸籍謄本などの書類を提出する必要があるため、手続きに相当な時間がかかります。これに対して、生命保険の死亡保険金は、受取人が請求手続きをすれば、5~10日程度で受取人が指定する口座に支払われるため、納税資金や葬儀費用のために現金が必要となった場合にも、すぐにお金の調達が可能となります。

事業承継について

事業承継には明確な期限がないことから、差し迫った理由、たとえば健康上の問題等がなければ、日々の多忙に紛れ、つい後回しにしてしまいがちです。しかしながら、中小企業庁の『事業承継ガイドライン』には、「事業承継の準備には、5年~10年程度を要することから、平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳頃には事業承継に向けた準備に着手する必要がある。」とあります。事業承継は予想以上に時間がかかるものです。時間をかけてきちんと準備をしなかったために、社内外にトラブルが生じ、不本意な結果になってしまう例も少なくありません。

事業を後継者に円滑に承継させるためのプロセスは、経営状況・経営課題・経営資源等を見える化し、現状を正確に把握することから始まります。この現状把握は、身近な専門家や金融機関等に協力を求めた方が、より効率的に取り組むことができます。円滑な事業承継のためには、早期の対応と上手な専門家の利用をお勧めします。

税について

相続に関する一番の関心事は「相続税」ではないでしょうか?特に「相続税の節税」は皆様からの相談が多く、多くの方がただ漠然と相続税の節税をしなければならないと考えておられます。

しかしながら、ほとんどの方が実際に相続税がいくらかかるのかをご存じありません。もし相続税が発生しない場合であれば、そもそも節税の必要はありませんし、相続税が発生し得る場合であっても、その発生し得る相続税額を予測しなければ、節税すべき金額を把握することができません。目標を定めずに節税に取り組むとなれば、過剰な節税をする羽目に陥ります。

実際、節税を目的に過剰な生前贈与を行った結果、納税資金が不足してしまった方がいらっしゃいました。そのため期限内の納税ができず、延滞税まで負担することになってしまったのです。もう少し早くご相談いただいていれば、余計な支出が生じることもなかったと、専門家として大変残念に思うケースでした。

相続税の節税は、まず「相続税額を予測する」ことから始まります。専門家として、正しく無駄のない節税を行っていただくためのプランニングを行います。

ページトップへ