遺言CASE02
遺言書作成
遺言の方式で一般的に用いられるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」は、遺言者本人の自筆で作成するものですが、形式や内容の不備によって無効となる恐れがあり、私どものサポートの下で作成されることも多いです。また、先々、自筆証書遺言の方式の見直しも検討されているため、そうした改正点への注意も必要となっております。
「公正証書遺言」は、遺言者の伝えた内容を公証人が文書にするものです。公正証書遺言は即日できるものではありません。その作成には各種証明書の取付けや公証人との打合せなどが必要となり、公正証書作成に必要となる証人への就任など、全面的な支援を行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
また、「危急時遺言」といって、病気や事故などでご本人に死期が迫っている場合の特別な方式の遺言のご相談も受けております。
「自筆証書遺言」には、不備による無効、偽造や変造、隠匿の恐れ、相続発生後の家裁の検認手続きなどがあります。一方、「公正証書遺言」はある程度の費用を要するものの、文字の書けない状態の方でも作成でき、遺言者が120歳になるまで文書が厳重に保管される。検認の必要なく遺言の執行手続きに入ることができる。などメリットがございますので、確実な遺言の実現のためには、公正証書がより安心できるものになります。