遺産分割CASE04
遺産分割 協議
相続財産の分割・分配の方法等を相続人において話し合うことを遺産分割協議と言います。遺産分割の協議は、財産をもらうかどうかにかかわらず、相続放棄など相続人としての地位を失った方を除き相続人全員が参加する必要があります。分割がまとまった場合、その内容を記載した書面が「遺産分割協議書」で、
- 被相続人の住所、氏名、生年月日、死亡年月日を記載し
- 相続財産とその承継者、承継割合等を記載し、
- 相続人全員において署名・実印にて捺印する
方法にて完成させます。
相続財産に関しては、不動産では登記を行う必要性から登記記録に従って正確に記載をし、預金・株券等も口座番号等を正確に記載していく必要があります。