相続放棄CASE05
相続放棄
3ヶ月以内の手続きが必要!
相続は、借金等の消極債務もその対象となります。
そのため、被相続人に借金がある場合等は、債権者から相続人に対し請求される場合があります。これを避けるためには、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行う必要があります。
民法では、相続人であることを知ってから3ケ月【考慮期間】が経過すれば相続を承認したもとのみなす規定がありますので、債務超過の状態で相続が開始した場合、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し相続放棄の申立を行わなければ債務を相続することとなります。また、3ケ月以内に債務超過かどうかを確認できない場合には、考慮期間の延長を家庭裁判所に申立することもできます。
相続放棄は一切の相続人の地位を放棄することとなりますので、債務と財産のどちらが多いか不明の場合等は、限定承認の申立という制度もあります。